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1人親方にも適用されるアスベスト対策。労働安全衛生規則の改正省令

2023年4月1日より作業を請け負う1人親方等にも、アスベスト対策が適用されることになりました。
今回の労働安全衛生規則の改正省令によって、どのような変更があったのでしょうか。

本記事では、法令改正の内容や法令改正における注意点などをご紹介します。

法令改正の内容

労働安全衛生規則の改正省令が2022年4月15日に交付され、2023年4月1日からの施行が決定しました。
これに合わせて厚生労働省は、建設業などを含めた関係団体に安全確保のための設備の使用や適切な作業の周知、立ち入り禁止場所の表示などの対策を求めています。
具体的な改正内容は以下になります。

請負人に対する措置の義務化

作業の一部を請け負わせる場合、請負人(1人親方や下請け業者)に対しても、以下の措置の実施が義務となります。

  • 請負人だけ作業を行う場合も、局所排気装置等の設備を稼働させる等の配慮をする
  • 特定の作業方法が義務付けられている作業は、請負人に対しても作業方法を周知する
  • 労働者に保護具の使用が義務付けられている作業では、請負人に対しても保護具を使用する必要があることを周知する

労働者以外に対する措置の義務化
同じ作業場所にいる労働者以外の人(1人親方、他社の労働者、資材搬入業者など)に対しても、以下の措置の義務化がされました。

  • 労働者に保護具の使用が義務付けられている作業では、労働者以外の人にも保護具を使用する必要があることを周知する
  • 立ち入り禁止や喫煙・飲食禁止の場所においては、労働者以外の人も禁止とする
  • 作業に関して事故等が発生し、労働者を退避させる必要がある際には、労働者以外の人も退避させる
  • 化学物質の有害性などを労働者が見やすいように掲示しなくてはいけない場所については、労働者以外の人も見やすいようにする

出典:厚生労働省「「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました
出典:厚生労働省「事業者・一人親方の皆さまへ

法令改正における注意点

事業者が作業のすべてを請負人に請け負わせる場合は、事業者は注文者の立場となります。
そのため、事業者としての措置義務の対象にはならないとされています。
法令改正によって定められた措置は、周知された請負人が確実に実施することが大切です。
また1人親方が家族従業者を使用する際には、家族従業者に対しても措置を行わなくてはいけません。

出典:厚生労働省「「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました
出典:厚生労働省「事業者・一人親方の皆さまへ

労働安全衛生規則の改正省令について知っておこう

今回の改正省令は、アスベストの暴露による健康障害からの保護措置が、労働者のみに限定されていたことが問題視されたことから行われました。
今回の改正によって労働者だけでなく、労働者以外も保護対象となったことを知っておきましょう。