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一般廃棄物と産業廃棄物の現状。取り組みや法令について解説

人々が日々の生活する中で排出する廃棄物の処理は、将来的にも大きな課題としてあり続けると考えられています。
そのため、現状や取り組み、法令などについて理解しておくことが重要です。

本記事では、廃棄物への取り組み、廃棄物に関連する法令についてご紹介します。

廃棄物への取り組み

廃棄物に対する取り組みは、3つの「R」が重要とされています。
量の削減(Reduce)、再利用(Reuse)、再資源化(Recycle)がそれにあたります。
処理量を削減すれば、収集・運搬・焼却・埋め立てに関する処理工程全体のエネルギー節約につながります。
また、ペットボトル、空き缶、希少金属を含んだ電子機器類は、再資源化の対象です。
再利用・再資源化された場合、分別・保管・収集運搬・再生・中間処理・最終処分の手順で行われます。

一般廃棄物

一般廃棄物とは、家庭から出るごみを含めた産業廃棄物以外の廃棄物のことです。
一般廃棄物は、市町村が責任をもって処理します。

一般廃棄物のうち有害性のあるものは「特別管理一般排気物」と区別されます。
排出された廃棄物は、全体の約8割が焼却処理されます。
また、日本全体の最終処分量は428万トンで、総排出量の約10.6%に及びます。
一般廃棄物のリサイクル率は約20%とされています。

産業廃棄物

産業廃棄物は、工場などの生産活動によって発生した廃棄物です。
法令によって汚泥、廃油など20種類に分類されます。
産業廃棄物は、排出する事業者が責任をもって処理します。

産業廃棄物の総排出量は、2010年度の約3億8599万トンとされております。
これは、一般廃棄物の約10倍にあたります。
種類別にみると汚泥(約44%)、動物の糞尿(22%)、がれき(15%)が上位を占めており、
この3品目で全体の8割になります。

廃棄物に関連する法令

ここでは、廃棄物に関連する法令をご紹介します。

廃棄物処理法

廃棄物処理法は、1970年に制定された法令です。
日本では高度経済成長期に大量消費、大量廃棄によって廃棄物が急激な増加をたどりました。
これにより、公害問題や廃棄物の処理が大きな社会問題となったのです。
これを受け、廃棄物の排出の抑制や処理の適正化による生活環境の保全、公衆衛生の向上などを目的に制定されました。
適切な分別、保管、収集、運搬、再生処分などが規定されています。

廃棄物処理法では、廃棄物は以下のように区分されています。

  1. 廃棄物は固形状または液状で不要なものを指します。土砂は廃棄物処理法の対象外です
  2. 事業活動に伴って生じた廃棄物の中で、木くずや金属くずなど20種類の廃棄物が定められています
  3. 産業廃棄物以外は一般廃棄物となります。ごみは家庭系ごみと事業系ごみに分けられます
  4. 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染症などの恐れがあるものは「特別管理産業廃棄物」に分類されます

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本法は、循環型社会の形成を推進するための枠組みとして2000年に制定されました。
廃棄物やリサイクル対策を進めるための基盤とし、廃棄物・リサイクル法律と合わせて循環型社会を実現させることが目的です。
関連法には再生資源利用促進法、建設資材リサイクル法、食品リサイクル法、グリーン購入法、家電リサイクル法などが挙げられます。

廃棄物について知ろう

人々の生活は消費活動であり、消費に伴って廃棄物が排出されます。
循環型社会を実現するためには、廃棄物をルールに従って処理しなくてはいけません。
そのため処理方法だけでなく、関連する法令についても知っておく必要があるでしょう。