建設業では、工事内容によって29種類に工事が分かれています。
まずは「一式工事」と「専門工事」に分類されます。
このうち一式工事は、「土木一式工事」と「建築一式工事」に分かれます。
本記事ではこのうち、一式工事の1つ「土木一式工事」について紹介していきます。
土木一式工事とは
建設工事は、建設業法によって2つの一式工事と27種類の専門工事に分けられます。
土木一式工事は2つの一式工事の1つです。
一式工事とは、専門工事と異なり、総合的な企画や指導、調整のもと、土木工作物または建築物を建設する工事のことを指します。
土木一式工事はこのうち、土木工作物を作る工事のことです。
土木一式工事における「土木工作物」とは、人為的な力を加えることにより土地に固定されるもののことを指します。
具体的には、ダム、トンネル、橋梁、道路などが該当します。
出典:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」
土木一式工事にあてはまる工事
土木一式工事には、以下のような工事が該当します。
- トンネル工事
- 道路工事
- 空港工事
- 道路/団地等造成工事
- 送水/排水施設工事
- 護岸工事
- 砂防工事
- 海岸工事
- 防波堤工事
- ダム工事
- 貯水池/用水地建設工事
- 公道下の下水道工事
- 水路工事
- かんがい排水工事
- 港湾工事
- 干拓工事
- 地水鉄工事
- 伏樋工事
- 橋梁工事
- 土木工作物の解体/除去工事 など
土木一式工事業の許可を持っていても、土木系の工事がすべて可能というわけではありません。
専門工事だけを行う場合、原則として専門工事の許可を受ける必要があります。
出典:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」
「管工事」と「水道施設工事」との違い
土木一式工事の中には、管工事や水道施設工事などが含まれる場合もあります。
具体的には以下のように区分されます。
- 公道下等の下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」
- 家屋やその他敷地内の配管工事、上水道等の排水小管を設置する工事は「管工事」
- 上水道等の取水、浄水、配水等の施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は「水道施設工事」
また、農業用水道やかんがい用排水施設等の建設工事は、水道施設工事ではなく「土木一式工事」に該当します。
出典:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」
土木一式工事の専任技術者となるには
「特定建設業」と「一般建設業」では、専任技術者として認められる要件が以下のように異なります。
特定建設業の場合
土木工事業は、指定建設業に定められているため、特定建設業の許可を受ける場合の専任技術者は、1級の国家資格技術者、または技術士等でなくてはいけません。
具体的には、以下の資格が該当します。
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 技術士 建設部門 総合技術監理部門(建設)
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」 総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士 農業部門「農業土木」総合技術監理部門(農業「農業土木」)
- 技術士 水産部門「水産土木」総合技術監理部門(水産「水産土木」)
- 技術士 森林部門「森林土木」総合技術監理部門(森林「森林土木」)
一般建設業の場合
一般建設業の場合は、2級の資格保持者でも専任技術者となれます。
具体的には、以下の資格者が該当します。
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士
- 技術士 建設部門 総合技術監理部門(建設)
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士 農業部門「農業土木」総合技術監理部門(農業「農業土木」)
- 技術士 水産部門「水産土木」総合技術監理部門(水産「水産土木」)
- 技術士 森林部門「森林土木」総合技術監理部門(森林「森林土木」)
資格がない場合
一般建設業の場合、上記の資格がなくても、指定学科を卒業している、かつ所定の実務経験があれば、専任技術者になれます。
また、実務経験が10年以上あれば、指定学科を卒業していなくても専任技術者になることができます。
土木一式工事とは大規模で複雑な工事
土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに、土木工作物を建設する工事で、ダムやトンネルなど、大規模で複雑な工事を指すことが多いです。
土木一式工事の専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業で要件が異なりますので注意しましょう。