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建築一式工事とは何か?必要な条件など紹介します!

建築一式工事とは、29業種ある建設工事業の一種です。
その中で一式工事は2つしかなく、建築一式工事はその内の一つに該当します。
本記事では、建築一式工事とはどんな工事なのか、必要な条件、専任技術者になるための要件などをご紹介します。

建築一式工事とは

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもと、建築物を建設する工事のことを指します。
基本的に、一式工事には大規模で複雑な工事が該当します。
一般的には、建築確認を必要とする新築工事や増改築、大規模改修工事などが、建築一式工事となります。

単一の工事でも建築一式工事になることもある

しかし、電気工事や管工事などの単一の工事でも、工事の規模からみて、個別の専門工事として施工するのが難しいものは、建築一式工事となります。
ただし、建築一式工事の許可があっても、27種類の専門工事を単体で請け負えるようになるわけではないので、注意しましょう。
一定金額以上の建築系の専門工事を単体で請け負うには、それらの許可も取得する必要があります。

出典:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方

建築一式工事が必要な条件とは

建築一式工事が必要な条件とは

建設業許可として、建築一式工事業が必要な条件は、以下のように定められています。
①1件の請負代金が1,500万円以上
②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
(木造住宅の場合、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

この2点を満たしており、「総合的な企画、指導、調整を必要とする建設工事」とされています。
上記の金額には、消費税・材料費が含まれます。
材料が発注者から提供されていても、その材料の市場価格や運送費は請負代金に加えます。

建築一式工事の区分の考え方

建築一式工事かどうか判断が難しい工事には以下のようなものがあります。

  • ビルの外壁に固定する避難階段の設置工事は、消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事となるため「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当する

出典:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方

建築一式工事の専任技術者になるには

建築一式工事の専任技術者になるには

建築一式工事の専任技術者となるには、以下の要件を満たしている必要があります。

特定建設業

建設業は「指定建設業」に定められています。
そのため、特定建設業の許可を取得しようとする場合の専任技術者は、1級の国家資格者、または技術士などでなくてはいけません。
具体的には以下の資格が該当します。

  • 1級建築士
  • 1級建築施工管理技士

一般建設業

  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士

実務経験のみでも専任技術者になれる

一般建設業のみ、資格がなくても実務経験があれば専任技術者になることが可能です。
必要な実務経験は学歴によって異なります。

  • 「建築学」または「都市工学」に関する学科を卒業している場合
    高校卒業であれば5年以上、大学卒業であれば3年以上の実務経験があれば、専任技術者になれます。
    また、高度専門士や専門士の称号を持っていれば、大学卒業と同じ扱いになります。
  • 指定学科を卒業していない場合
    10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。

建築一式工事の範囲を把握しておきましょう

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整が必要な建築物を建設する工事のことを指します。
一般的に、大規模で複雑な工事を指すことが多いです。
「一式工事」というと言葉のイメージから、建築関係のすべての工事が可能な、オールマイティな許可だと思いがちですが、あくまで、建築一式を請け負うための許可です。
専門工事を請け負うには、それに応じた許可が必要なので注意しましょう。
さらに、許可を取得するために必要な専任技術者の要件も、一般建設業と特定建設業で異なります。
事前にしっかり確認してから、許可申請を出すようにしましょう。