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建設業退職金共済制度について知っておこう!対象者やもらえる金額

建設業には、独自の退職金共済制度があることをご存知でしょうか。
国の制度の一つである「建設業退職金共済制度」は、建設業退職金共済事業本部が管轄しています。

本記事では、建設業退職金共済制度の概要や対象者、もらえる金額などを解説します。

建設業退職金共済制度とは

建設業退職金共済制度とは、独立行政法人「勤労者退職金共済機構」の「建設業退職金共済事業本部(略称:建退共(けんたいきょう)」が行っている退職金制度です。
この制度は、建設業の事業主が建設業退職金共済事業本部と契約を結ぶことで、共済契約者となります。
そして現場で働く労働者が被共済者となり、退職時に建設業退職金共済事業本部から退職金が支払われます。
労働者には共済手帳が配布され、働いた日数に応じて共済証紙を貼っていきます。
また、金額は働いた日数に応じて決まります。

出典:建設業退職金共済事業本部「制度について

建設業退職金の対象者

建設業退職金

建設業退職金の対象となるのは、建設業の現場で働くほぼすべての労働者です。
国籍や職種も問われません。
建設業者に雇用されていれば、現場のガードマンや運転手なども対象です。
また一人親方と呼ばれる人でも、任意組合を利用すれば被共済者になれます。

一部の対象とならない方は、以下となります。

  • 事業主や役員報酬を受けている人
  • 本社などの事務専用職員
  • 建設業退職金共済制度に既に加入している人
  • 中小企業退職金共済や清酒製造業退職金共済、林業退職金共済などの各制度に加入している人

ただし、他の共済制度に加入している人が建設業退職金制度に加入する際には、これまでの共済制度で納めた掛金を引き継いで移動することができるとされています。

出典:建設業退職金共済事業本部「加入の条件

共済手帳の取り扱い方

共済手帳は、建設関連の企業に就職した際に事業主から交付されます。
転職などであらかじめ共済手帳を持っている場合は、同じ手帳を引き続き利用します。
共済手帳は退職金をもらうために必ず必要な手帳なので、大切に扱いましょう。

共済証紙を貼ってもらう

事業主から給与が支払われる際、必ず働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼り、消印をもらいましょう。
このとき、働いた日数に誤りがないか確認します。

共済証紙がすべて貼り終わった場合

1冊目の共済手帳に共済証紙をすべて貼り終わり(200日分)、賭金助成欄に50日分の消印をもらったら、「掛金助成手帳更新申請書」に必要事項を記載します。
書類とすべて貼り終わった共済手帳の2つを「建設業退職金共済事業本部」へ提出し、新しい共済手帳をもらいましょう。
すべて貼り終わった状態のまま放置するのではなく、できるだけ早く新しい手帳を受け取ってください。

また2冊目以降も同様に、共済証紙をすべて貼り終わったら(250日分)「掛金助成手帳更新申請書」と共済手帳の2つを提出し、新しい共済手帳を受け取ります。

次回更新期が来たとき

共済手帳の表紙には、手帳の更新時期が記載されています。
共済証紙をすべて貼り終えていなくても、更新時期が近づいたら「掛金助成手帳更新申請書」に必要事項を記載し、手帳とあわせて「建設業退職金共済事業本部」へ提出する必要があります。
提出したら、新しい手帳を受け取りましょう。

事業主が建設業をやめる場合

労働者を雇用している事業主が建設業を辞める場合は、共済手帳を必ず返還してもらいましょう。
共済手帳は労働者の物なので、事業主には返却義務があります。
新しい事業主または新しい職場が決まった際に、引き続き返却された共済手帳を使用します。

退職金をもらうための方法

退職金をもらうためには、適切なタイミングかつ適切な手続きを行う必要があります。
誤った方法で手続きを行うと、退職金を受け取るのが遅くなったり最悪の場合受け取れなくなる可能性もあります。
制度と注意点についてしっかり把握しておきましょう。

退職金がもらえるタイミング

退職金なので、勤務していた企業をやめると同時にもらえると思いがちですが、建設業退職金共済事業本部から退職金がもらえるのは、企業を退職したときではなく建設業で働かなくなったときです。

また賭け金納付実績が12か月間(1か月を21日とする)以上あり、かつ以下に当てはまる場合に退職金を請求できます。
※退職金の請求理由に当てはまる事態が平成28年3月31日以前に起きた場合、賭け金納付実績が24か月以上必要です。

  • 独立して開業した
  • 無職になった
  • 建設関係以外の業界に就職した
  • 役員報酬を受け取る立場になった
  • 怪我や病気のために仕事ができなくなった
  • 満55歳以上になった
  • 本人が死亡した(遺族のみ退職金が受け取れます)

出典:厚生労働省「建退共〜建設業退職金共済制度の手引き〜

退職金を受け取るまでの手順

上記いずれかの理由に当てはまり退職金を受け取る場合は、適切な手続きを行います。
退職金を請求し受け取れるのは本人または遺族のみです。

1、最寄りの都道府県支部から「退職金請求書」を取り寄せる
2、必要事項を記載し以下を本部または支部へ提出する
  共済手帳
  住民表(原本)
  退職所得の受給に関する申請書
  振込先確認書類(キャッシュカードのコピーなど)
  個人番号と身元確認の書類
3、支部で受け付けてから約1か月後に指定の口座に振り込まれる

書類に必要事項を記載し、そのほか必要なものとあわせて支部へ提出すれば手続きは完了です。
建退共の公式サイトにて「退職金請求書」をダウンロードできるページがありますが、自身で印刷した書類で申請することはできません。
必ず支部から書類を取り寄せ、内容を記載しましょう。

建設業退職金の金額

建設業退職金の金額は、働いた日数に応じて決定されます。
掛金は日額310円で、10年(120月)支払える945,903円、20年(240月)で2,256,366円、30年(360月)で3,902,745円です。
掛金の納付月数が12ヶ月から24ヶ月未満の場合、退職金の金額は掛金納付額の3~5割ほどになるとされます。

税法上の取扱いについて

退職金を請求する際には「退職所得の需給に関する申告書」兼「退職所得申告書」が必要です。
他に退職一時金などの支払いを受ける場合は、退職所得の源泉徴収票を建設業退職金共済事業本部から発行してもらう必要があります。
退職所得の申告をしなかった場合は、退職金額の20.42%に相当する税金が徴収されてしまうので注意しましょう。

出典:建設業退職金共済事業本部「退職金について

現場で働く人のための退職金制度

建設業退職金共済制度は、建設業の現場で働く人のために作られた退職金制度です。
労働者がいつ、どの現場で働いていても、働いた日数分の掛金が通算されます。
そのため現場を移動しても、事業主が変わっても退職金が支払われるため安心して働けます。
現場で働く人は、建設業退職金共済制度を理解し、事業主に共済手帳に共済証紙を貼ってもらうのを忘れないようにしましょう。