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【建設業の区分】特定建設業と一般建設業との違いとは!?

建設業を始めるためには、許可を受ける必要があります。
建設業許可の区分としては、「大臣許可」と「知事許可」があり申請先が異なります。
一方、下請金額の違いによる区分としては「特定建設業許可」と「一般建設業許可」に分類することができます。
また、許可による区分とは別に「指定建設業」にあたる建設業かどうかの区分もあります。

本記事では、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の許可の違いを中心に、建設業の区分について紹介していきます。

建設業の許可区分

建設業として工事を請け負うなら、建設業の許可を受ける必要があります。
建設業の許可は以下のように区分されます。

大臣許可と知事許可
建設業許可は国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣、1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可と区分されています。

ここで指す営業所とは、本店か支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結するための事務所とされています。
最低限、契約締結をするための権限を委任されており、かつ事務所としてのスペースや備品を備えている必要があります。
同じ業者が、大臣許可と知事許可の両方を受けることはできません。

大臣許可と知事許可は、あくまで営業所の所在地で区分されるものです。
そのため、実際に建設工事を施工する区域に制限はありません。

特定建設業許可と一般建設業許可
下請契約の規模などにより、特定建設業と一般建設業に区分されています。
詳しくは次の項でご紹介します。

出典:国土交通省「建設業の許可とは

特定建設業と一般建設業の違い

特定建設業と一般建設業の違い

特定建設業と一般建設業は、下請金額の規模などにより区分されています。
具体的には以下のような金額で区分されます。

特定建設業

発注者から直接請け負った工事代金が、1件あたり4,000万円以上となる下請契約を締結する場合、特定建設業の許可が必要です。
ただし、建築工事業の場合は6,000万円以上となります

特定建設業許可は、元請業者のみが取得します。
たとえば、下請業者として建設工事を受注し、孫請業者に4,000万円以上の建設工事を発注する場合、特定建設業許可は必要ないとされています。

一般建設業

特定建設業の条件に当てはまらない工事は、すべて一般建設業に区分されます。
そのため、一般建設業の許可を取得します。
上記の金額は、下請契約に関わる消費税や地方消費税を含んだものです。
2つ以上の工事を下請に出す場合は、それらを合計した金額となります。

また、発注者から直接請け負う金額については、制限がありません。
さらに、発注者から直接請け負った工事が比較的規模が大きくても、その大半を自社で施工し、下請契約の総額が4,000万円未満であれば一般建設業でも問題ないとされています。
下請代金の制限は、発注者から直接請け負った建設工事(建設業者)に対するものです。
そのため下請業者として工事を施工する際には、このような制限はありません

出典:国土交通省「建設業の許可とは

指定建設業7種類とは

指定建設業7種類

指定建設業とは、他の業種に比べて、施工技術を必要とすることや、社会責任が大きいことから、区分されている建設業です。
指定建設業に指定されているのは以下の7業種です。

  • 土木工事業
  • 建築一式工事業
  • 電気工事業
  • 造園工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業

指定建設業の許可を申請する場合の専任技術者は、一級の国家資格者、または技術士の資格、国土交通大臣が認定した者に限られます。
実務経験のみでは、専任技術者として認められません。
他の建設業と大きく違うのはこの点です。

建設業の区分の違いについて理解しましょう

下請金額の違いによって許可の条件が変わる「特定建設業」と「一般建設業」を中心に、建設業の区分について紹介してきました。
営業形態や工事業種などにより、必要な業種を選んで申請を行う必要があります。
間違った申請を行うと、必要な工事を受注できない可能性があるので、注意が必要です。
そのため、特に建設業許可の区分についてはしっかり理解しておきましょう。