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高所作業車の運転に必要な資格。特別教育・技能講習の違い

高所作業車などの建設機械を運転する際には、資格が必要になることも珍しくありません。
本記事では、高所作業車の運転に必要な資格や特別教育・技能講習の違いなどについてご紹介します。

高所作業車は「トラック式」と「自走式」の2種類

高所作業車は2m以上の高さに持ち上げられる床を持ち、その床を上下に動かすことが可能な自動車のことです。
建設現場だけでなく、設備工事やイベント設営時の足場などとして使われることも多いです。
高所作業車は「トラック式」と「自走式」の2種類に大別されます。
それぞれの概要や特徴は以下の通りです。

トラック式高所作業車

トラック式高所作業車は、トラックに作業装置が設置されたものです。
公道を走ることが可能で、通常のトラックと比較すると重量が重いのが特徴です。
スムーズな移動が可能なため、さまざまな現場で活躍しています。
ブレーキが作動してから車が停車するまでの距離が長くなるため、運転する際には注意が必要です。

自走式高所作業車

自走式高所作業車とは、車輪またはキャタピラーで走行できる高所作業車です。
工場などの狭いエリアで使用されることが多いです。
移動する際には、作業床を最も低い位置にまで下げて走行します。

高所作業車の運転資格「特別教育」「技能講習」

高所作業車の運転資格は労働安全衛生法によって決められています。
主に以下の「特別教育」「技能講習」に分けられます。

特別教育
作業床が2m以上、10m未満の高所作業車の運転をする際には、特別教育を修了しなくてはいけません。
講習科目は学科6時間、実技3時間、計9時間です。

技能講習
作業床が10m以上の高所作業車を運転する際に必要な講習です。
講習科目は、学科11時間、実技6時間の計6時間です。
普通自動車運転免許や車両系建設機械の技能講習修了者の場合、一部が免除されます。
また、技能講習では修了試験を受ける必要があります。

特別教育と技能高周波、いずれも学科と実技の講習を受ける必要があります。
さらに、トラック式高所作業車を運転する場合、車両サイズに合った運転免許書が別途必要なので注意しましょう。

高所作業車の運転に必要な資格を知ろう

高所作業車は、最大100m超までの高さまで作業床を持ち上げることができる作業車です。
そのため、適切な資格を保有していなければ、運転することは認められていません。
作業車での仕事を希望している方は、資格について知っておきましょう。