建設工事を行うには、その工事の内容に沿った建設業の許可を得なくてはいけません。
これは「建設業法第3条」などに基づいて定められています。
建設業は全部で29種類あり、一式工事と専門工事に分かれています。
本記事では、建設業の種類と内容についてご紹介します。
29種類の建設業は「一式工事:2種類」+「専門工事:27種類」
建設業は29種類に分類されています。
その内訳は、一式工事は2種類、専門工事は27種類です。
一式工事と専門工事の違い
一式工事とは「総合的な企画や指導などのもと、土木工作物や建築物を建設する工事」のことを指します。
基本的に元請業者が行う工事で、すべてを自社で行うか、一部を下請けに任せます。
専門工事は、一式工事2業種を除いた27業種のことを指します。
それぞれ別の許可業種のため、一式工事の許可を受けたとしても専門工事の施工はできません。
工事ごとに許可が必要になります。
許可の区分
建設業の許可は以下の区分になっており、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。
国土交通大臣の許可が必要な場合
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合
都道府県知事の許可が必要な場合
1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業する場合
ただし、軽微な建設工事の場合は、必ずしも許可が必要ではありません。
建設工事を行う際には基本的に許可が必要ですが、軽微な建設工事のみを行う場合は、必ずしも許可を受けなくてもいいとされています。
軽微な建設工事とは以下のような工事を指します。
- 建築一式工事においては、工事1件の請負金額が1,500万円未満、または延べ面積が 150平方メートル未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事においては、工事1件の請負金額が500万円未満の工事
出典:国土交通省「建設業の許可とは」
一式工事の種類と内容
一式工事は、「土木一式工事」「建築一式工事」の2種類に分類されます。
ここでは「土木一式工事」「建築一式工事」の具体的な工事内容を紹介します。
土木一式工事
土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整などをもとに土木工作物を建設する工事のことを指します。
補修や改造、解体工事も含みます。
建築一式工事
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことを指します。
出典:国土交通省「建設業の許可とは」
出典:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正))
専門工事の種類と内容
専門工事は「一式工事以外の27種類」が該当します。
ここでは専門工事の種類、それぞれの具体的な工事内容を紹介します。
大工工事
木材の加工や取り付けなどにより工作物を築造し、または工作物に木製の設備を取り付ける工事
左官工事
壁土、モルタル、漆喰などをこて塗り、吹付け、貼り付ける工事
とび、土木、コンクリート工事
- 足場の組立て、機械器具や建設資材など重量物の運搬配置や鉄骨などの組立てなどの工事
- くい打ち、くい抜きおよび場所打ちぐいを行う工事
- 土砂などの掘削、盛上げ、締固めなどを行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事
石工事
石材の加工または積方により工作物を築造し、または工作物を石材に取り付ける工事
屋根工事
瓦、スレート、金属薄板などで屋根をふく工事
電気工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事
管工事
冷暖房、冷凍冷蔵、給排水などの設備や金属製などの管を使用し、水や油などをそう配するための設備を設置する工事
タイル、れんが、ブロック工事
れんがやコンクリートブロックなどにより工作物を築造、または工作物にれんがやコンクリートブロックなどを取り付けたり貼り付けたりする工事
鋼構造物工事
形鋼、鋼板などの鋼材の加工や組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事
棒鋼などの鋼材を加工、接合や組立てる工事
舗装工事
道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利などにより舗装する工事
しゅんせつ工事
河川、港湾などの水底をしゅんせつする工事
板金工事
金属薄板などを加工して工作物に取り付けや工作物に金属製などの付属物を取り付ける工事
ガラス工事
工作物にガラスを加工して取り付ける工事
塗装工事
塗料、塗材などを工作物に吹付け、塗付け、貼り付ける工事
防水工事
アスファルトやモルタルなどを使い防水を行う工事
内装仕上工事
木材、石膏ボード、壁紙、たたみ、カーペット、ふすまなどを用いて建築物の内装仕上を行う工事
機械器具設置工事
機械器具の組立てなどにより工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする工事
熱絶縁工事
工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備などの電気通信設備を設置する工事
造園工事
整地、樹木の植栽などにより庭園、公園、緑地などの苑地を築造し、道路、建築物の屋上などを緑化、植生を復元する工事
さく井工事
さく井機械などを用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置などを行う工事
建具工事
工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事
水道施設工事
上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水などの施設を築造する工事または公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備や消火活動に必要な設備を設置したり、工作物に取り付けたりする工事
清掃施設工事
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
解体工事
工作物の解体を行う工事
出典:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正))
施工管理職として携わる建設業種を把握しておきましょう
建設工事を行うには、工事内容に沿った建設業許可が必要です。
「一式工事」と「専門工事」では、施工できる規模や範囲が異なることを覚えておきましょう。
また、建設業は全部で29種類ありますので、施工管理職として携わりたい業種をイメージして職場を探せるようにしましょう。