機械器具設置工事は、29種類ある建設業の専門工事の一つです。
「機械器具設置工事」と聞いて、どのような工事なのか、すぐにイメージが出てこない方もいるのではないでしょうか。
機械器具設置工事は、機械器具類の設置に関する幅広い工事が含まれています。
そのため、機械器具設置工事の種類によっては、電気工事や管工事などと重複する工事もあり、区分が分かりにくい工事もあります。
本記事では、機械器具設置工事の概要、工事の具体例、範囲の考え方などについてご紹介します。
機械器具設置工事とは

機械器具設置工事は、機械器具の組立などにより、工作物を建設、または工作物に取り付ける工事のことを指します。
さらに簡単にいうと、建設現場で複数のものを組み立てて連動させる工事といえます。
そのため、組み立てなどを必要としない機械器具は、機械器具設置工事に当てはまりません。
機械器具設置工事は、具体的には以下のような工事のことです。
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事
- 内燃力発電設備工事
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊技施設設置工事
- 舞台装置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事
比較的大規模な工事を指すことが多いのが特徴です。
出典:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正))
機械器具設置工事の業務内容
機械器具設置工事の現場では、具体的にどのような業務が行われているのでしょうか。
ここでは、一例をご紹介します。
- 工場内やコンビナートの機械の取り付け/移動/撤去/運搬
- 工場内やプラントのレイアウト変更
- ビルの電気設備の搬入据付、入替作業
- 病院のレントゲンなどの医療機器の据付、入替作業
機械器具設置工事の範囲
機械器具設置工事は、電気工事や管工事などと重複する部分もあります。
機械器具設置工事の範囲は以下のように定められています。
❝機械器具設置工事は幅広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれているが、「電気工事」「管工事」「電気通信工事」などと重複するものは、原則それぞれの専門工事に分類される。
いずれにも該当しない場合または、複合的な機械器具の設置は「機械器具設置工事」に該当する。❞
出典:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」
機械器具設置工事について理解を深めよう
機械器具設置工事について、施工管理職として現場で働くことを目指している方が覚えておきたい内容に絞って紹介してきました。
最も抑えておきたいことは、記事前半でも紹介した「組み立てなどを必要としない機械器具は、機械器具設置工事に当てはまらない」という点です。
また、機械器具設置工事は他の専門工事と重複するところもありますが、その場合は機械器具設置工事ではない方の専門工事に基本的には分類されるということも覚えておきましょう。