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建築業と建設業の違いについて解説!

「建築業」と「建設業」という2つの言葉は、よく似ていますが、違いについて知らない人も多いのではないでしょうか。
どちらも日常的に使われますが、それぞれ違う意味を持っています。
本記事では、建築業と建設業の違いについてご紹介します。

建築業と建設業の違いは何か?

建築業と建設業はとても似ている言葉ですが、以下のように意味が異なります。

  • 建築業
    建築とは、建築基準法2条1項十三号に「建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう」と記載されています。家やマンション、ビルなどの建物を土台から造ること、建物を建てるのに必要とする技術や技法のことを指します。
    つまり、建築業とは家などの建物を建てる業種のことを言います。
  • 建設業
    建設とは、家屋だけでなく、道路、施設、ダムなどの構造物を新しく造ることです。
    つまり、建築業は建設業の中に含まれる業種として考えられます。
    住宅やマンションなどの建築物を含んだ、あらゆるインフラ、施設、設備を造るのが建設業なのです。

出典サイトe-Govポータル 「建築基準法2条1項十三号

建築業とは

建築業とは

建築業とは、家、マンション、などの建築物を造る業種を指します。
さらに、建築には資材を使って家を建てるだけでなく、インテリアなどをデザインして生活の場を作り上げる業種も含まれています。
そのため、大工、建築士、インテリアデザイナーなども「建築業」に含まれることが多いです。
また、住宅の設備に関わる技術者なども建築業に含まれることがあります。

建築業の主な役割

建築業は、建物で暮らす人や働く人などのことを考えながら、建物を造ることが求められます。
たとえば、内装やデザイン、設備など、建て主が求める必要なスペックを満たしているかを考慮します。
また、それが機能性や安全性などの面から、妥当なものであるかどうかも考える必要があるでしょう。
つまり、建築業は、誰もが安心して過ごせる環境を構築することが求められるのです。

建設業とは

建設業とは

建築物だけでなく、橋、道路、ダムなどインフラ設備を造る業種です。
また、これらの施設の点検や管理も行います。
建設業には、建築業や土木業など多岐にわたります。
大工、とび、土木作業員、塗装工、造園工、電気工事士などの職業も、すべて「建設業」に含まれます。
建築業は建設業の一種なので、建築業の職業も建設業に含まれることが多いです。
分野ごとにそれぞれ役割があり、ほかの業種などに比べると含まれる職種が多いのが建設業の特徴です。

建設業の主な役割

建設業の主な仕事内容や役割は、インフラ設備の建設、点検、管理です。
人々が、日々、安全に暮らすためのインフラ設備を整えることが、建設業の役割といえます。
インフラ設備の建設は、公共工事に分類されることが大半のため、国会で決められた予算をもとに事業を行います。
建築が安全性、機能性、デザインなどの美しさ求められるのに比べ、建設は利便性が高くなることを主な目的としていることが多いです。

建設業の許可とは

建設業を営む上で不可欠なのが、建設業の許可です。
建設工事の完成を請け負うことを仕事とするには、建設業の許可を得なくてはいけません。
これは民間工事であるか公共工事であるかは問いません。
建設業の許可には「大臣許可」と「知事許可」があります。

  • 大臣許可
    2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をする場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
  • 知事許可
    1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業をする場合は、都道府県知事の許可が必要です。

ただし、「軽微な建設工事」だけを行い営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくていいとされています。
なお、軽微な建設工事とは、以下のような工事をいいます。

[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

[2]建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

出典:国土交通省「建設業の許可とは

建築業は建設業の中の一種

建築業は、住居やビルなどの建物に関わる業種であるのに対し、建設業は、建造物を含めた、あらゆる設備や施設、インフラの設備に関わる業種です。
つまり、建築業は建設業の中の一種として分類されます。
施工管理職として働いていく上では、建築業と建設業の違いについても覚えておきましょう。