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新・担い手三法の内容。改正が行われた背景とは!?

国土交通省は、来たる人材不足の時代に向けて「新・担い手三法」を設定しました。
新たな課題に対応するため、どのような改正が行われたのでしょうか。

本記事では、新・担い手三法の内容や改正が行われた背景などをご紹介します。

「新・担い手三法」とは

「新・担い手三法」は、建設業界の担い手の確保や育成のために定められました。
2014年には品質法・入契法・建設業法の改正が行われました。
また、2019年には「新・担い手三法」として改正が行われたのです。
建設業界では業界の魅力が低下し、労働者の高齢化や若者の減少などの問題が生じています。
このような流れのなかで、将来的な工事品質の低下につながることが懸念されていました。
そのため、労働環境を改善し若い担い手を確保・育成するため「新・担い手三法」が制定されたのです。

「新・担い手三法」の内容

新・担い手三法は、長時間労働の是正や生産性の向上、災害に対する守り手の期待といった
課題解決のための内容が込められています。

<働き方改革の推進>
工期の適正化

  • 工期に関する基準の作成や勧告
  • 著しく短い工期による請負契約締結の禁止
  • 公共工事の発注者が必要な工期の確保と施工時期の平準化のための措置を取るための努力義務化

現場の処遇改善

  • 社会保険の加入を許可要件化

<生産性向上への取り組み>

  • 技術者に関する規制の合理化

<災害時の緊急対応強化や持続可能な事業環境の確保>
災害時における建設業者団体の責務と追加

  • 建設業者と地方公共団体などとの連携の努力義務化

持続可能な事業環境の確保

  • 経営管理責任者に関する規制の合理化

出典:国土交通省「新・担い手三法について
出典:国土交通省「品確法22条に基づく発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)の改正について

技術者の規制

2019年に行われた改正では、儀重者に関する規制の合理化も盛り込まれました。
これまで、現場に専任する必要があった監理技術者ですが、
職務を補佐する者を置いた場合は2つの現場の兼務が認められています。
また、下請会社でも主任技術者は工事現場への設置が必要でしたが、
上位の会社の主任技術者が施行管理することにより設置が不要なケースもできました。
これにより、下請会社にとっては受注の機会を確保しやすくなったというメリットがあります。
さらに、重層下請構造の改善への寄与が期待されることになりました。

出典:国土交通省「新・担い手三法について
出典:国土交通省「品確法22条に基づく発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)の改正について

新・担い手三法について知ろう

新・担い手三法は、建設業界の人材確保や長時間労働の是正、生産性向上などのために制定されました。
また、技術者に関する規制の合理化なども行われました。
建設業界に関する法律は改正されることもありますので、チェックしておくようにしましょう。