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建設機械の運転特別教育・技能講習の内容を理解しよう!

建設機械は重量や高さが大きく扱いが難しいため、不慣れな人が運転すると事故を起こす危険があります。
そのため建設機械を運転するには、特別教育や技能講習を受けることが義務付けられています。

本記事では、車両系建設機械運転特別教育/技能講習についてご紹介します。

車両系建設機械の運転資格

建設機械の運転特別教育・技能講習とは、建設機械を運転する際に必要な知識や技能を習得するための講習です。
運転をするには、これらの講習を受ける必要があります。

特別教育

特別教育は、特定の危険や有害な可能性のある業務を行う際に必要となる教育のことです。
特別教育は、学科講習と実技講習に分かれており、学科講習では建設機械の構造や操作方法、安全な運転方法について学びます。
実技講習では実際に建設機械を操作し、運転技術を習得します。

技能講習

建設機械の技能講習も特別教育と同様、特定の危険かつ有害な業務を行う際に必要です。
全国の都道府県労働局長に認可を受けた登録教育機関で、学科・実技の講習を受けます。
技能講習を修了することで、「技能講習修了証明書」の資格を取得できます。

特別教育と技能講習の違い

特別講習と技能講習の大きな違いは、「資格証」の有無です。
技能講習は、修了すれば「技能講習修了証明書」を取得できます。
一方で、特別教育は受講後に業務を行うことは可能ですが、資格を取得したという扱いにはなりません。

また、特別教育は学科・実技の授業がありますが、修了試験はなく講義を受講するだけで業務を行うことが可能です。
技能講習と特別教育の大きな違いは、資格の有無です。
技能講習は修了すると「技能講習終了証明書」を取得できます。
一方で、特別教育は受講後に業務を遂行することが可能ですが、資格は取得できません。

特別教育・技能講習修了後に運転できる建設機械の種類

車両系建設機械は、労働安全衛生法によって6種類に分類されています。

1.整地・運搬・積み込み用機械

  • ブルドーザー
  • モーターグレーダー など

2.掘削用機械

  • パワーショベル
  • ドラグショベル など

3.基礎工事用機械

  • 杭打機 など

4.締め固め用機械

  • ロードローラー など

5.コンクリート打設用機械

  • コンクリートポンプ車 など

6.解体用機械

  • ブレーカー
  • 解体用つかみ機 など

1と2は3t未満であれば、「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育(整地・運搬・積み込み用および掘削用)」を受講します。
3t以上であれば、1と2、3と6は「車両系建設機械運転技能講習」を受ける必要があります。
3は上記の基礎工事用、6は解体用を受講する必要があります。
4と5の機械は特別教育終了後に運転可能となります。

その他の建設機械の運転資格

建設機械

労働機械の資格は車両系木材伐出機械、不整地運搬車、フォークリフトに係る資格などがあります。

車両系木材伐出機械

特別教育

  • 伐木等機械:学科6時間、実技6時間
  • 走行集材機械:学科6時間、実技6時間
  • 簡易架線集材装置等:学科6時間、実技8時間

不整地運搬車

特別教育

  • 最大積載量1t未満:学科6時間、実技6時間

技能講習

  • 最大積載量1t以上:学科11時間、実技24時間

締め固め用機械

特別教育:学科6時間、実技4時間

フォークリフト

特別教育

  • 最大積載量1t未満:学科6時間、実技6時間

技能講習

  • 最大積載量1t以上:学科11時間、実技24時間

特別教育と技能講習の内容を知ろう

運転特別教育と技能講習は、どちらも労働者の安全を守るために必要な講習です。
しかし、目的や対象者、内容が異なるため、目的を明確にしてから受講することが重要です。
建設機械の運転を行う方は、必ず特別教育もしくは技能講習を受講しましょう。