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高所作業とは?労働安全衛生法の定義も解説!

建設現場では、作業員が高所作業をすることがよくあります。
高所作業は事故のリスクが高いため、十分な安全対策を行わなければなりません。
ここでは、労働安全衛生法で規定する高所作業の概要や安全対策の方法、フルハーネス特別教育などについて解説していきます。

高所作業とは

高所作業とは、地上から2メートル以上の高さの場所で行われる作業のことを指します。
この2メートル以上という基準は労働安全衛生法令により規定されているものです。

建設業においては、足場を用いた建設工事や解体工事など、高所作業を行う機会が多くあります。
他にも、高架道路のメンテナンスや電波塔の設備の保守業務、送電線の点検なども高所作業です。
建設業以外での高所作業だと、高層ビルの窓の清掃などがあります。

出典:「労働安全衛生法令における墜落防止措置と安全帯の使用に係る主な規定

高所作業時の安全対策

高所作業時の安全対策

高所作業では、はしごや脚立がよく使われています。
はしごも脚立も使い方を間違えると事故につながる可能性が高いため、次のような点に気をつけて使用するようにしましょう。

【関連記事:作業中止となる建設現場の基準とは!? 風速・雨量・雪量・震度の目安

はしごを使用するとき

はしごを使用して高所作業をする際には、上部と下部の両方をしっかり固定しましょう。
傾斜角は75度で下部には滑り止めを使用し、上部は60センチ以上上方に出るようにします。
固定するのが難しい場合には、他の作業員が下ではしごを押さえておきましょう。

脚立を使用するとき

脚立に上って作業をする時には、上方の踏ざんのうちいくつかを、身体を支える部分として残しておく必要があります。
使用できるのは、210センチ以下の脚立なら上から2段目まで、240センチ以上の脚立なら3段目までが目安です。
傾斜角は75度以下になるようにして設置しましょう。
折りたたみ式の場合には、金具などを使用して角度が小さくなりすぎないようにします。

ヘルメットの着用

高所作業をするときには、ヘルメットの着用が必須です。
労働安全衛生法では、ヘルメットについての規定を設けています。
その規定に合致するヘルメットには、「国家検定合格標章」と書かれたシールが貼られているため、あるかどうかチェックしておきましょう。
なお、「墜落時保護用」と「飛来・落下物用」の2種類ありますが、「墜落時保護用」を使用します。
ヘルメットは、まっすぐ被って、あごひもをきちんと締めることが大切です。

高所作業時に必要なフルハーネス特別教育とは

高所作業時に必要なフルハーネス特別教育とは

一定の条件に該当する高所作業を行う作業員には、フルハーネス特別教育の受講が義務づけられました。
一定の条件とは、「高さが2メートル以上の箇所があって、作業床を設ける事が困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に関わる業務」のことを指します。
では、その背景とフルハーネス特別教育の受講内容について見ていきましょう。

高所作業におけるルールが変更される

2018年に、労働安全衛生法が改正され、これまで「安全帯」と呼ばれていたものが「墜落制止用器具」という名称に変更されます。
そして、これまで使用されていたU字つり胴ベルト型は「墜落制止用器具」には該当しないことになりました。
改正後においては、1本つり胴ベルト型とハーネス型の2種類が「墜落制止用器具」として扱われることになります。
また、作業床のない場所での高所作業時、原則としてフルハーネス型の墜落制止用器具の着用が義務づけられました。
これに伴い、使用方法をよく理解してもらうため、高所作業を行う作業員にフルハーネス特別教育の受講も義務化されます。

フルハーネス特別教育の受講内容

フルハーネス特別教育は学科が4.5時間と実技が1.5時間実施されます。

学科の内容は以下の通りです。

  • 作業に関する知識
  • フルハーネス型の墜落制止用器具に関する知識
  • 労働災害の防止に関する知識
  • 関係法令

実技ではフルハーネス型墜落制止用器具を実際に使用する方法について取り扱います。

高所作業ではルールをよく理解して安全に

高所作業は、地上2メートル以上のところで行う作業のことを指します。
はしごや脚立を使用する作業でも、高所作業に該当する場合があるため、十分に注意しなければなりません。
また、労働安全衛生法の改正により、高所作業に関するルールが変わりました。
新しいルールや墜落制止用器具の使い方などについても、よく理解しておきましょう。