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建設業法と許可申請。覚えておきたいポイント

建設業法とは、建設業界の基本ルールをまとめた法律です。
建設業界に携わる方であれば、建設業法のポイントを理解しておきましょう。

本記事では、建設業法の基本ポイントをご紹介します。

建設業法のポイント5つ

建設工事を適正に施工するため、建設業法で定められている重要な5つのポイントをご説明します。

許可制度

建設業法では建設工事をする際に、軽微な工事を除いて業種ごとに建設業の許可を受けねばならないことが示されています。
2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣許可、
1つの都道府県のみに営業所を設置する場合は都道府県知事許可が必要です。
建設業許可が必要となる業種は、土木工事事業や建築工事事業など、29業種にわたります。

請負契約の適正化

建設業法には、請負契約において注文者に有利な契約をされることがないよう、
下請人の保護を目的に請負契約を適正化することが定められています。
建設工事の請負契約を結ぶときは、着工前に書面で契約を結ばなければなりません。
また契約書には、請負代金はもちろん、工期などについても記載する必要があります。

紛争処理と経営事項審査

建設業法では建設工事の契約に関する紛争が起きた場合、その問題の解決を図る公的機関として
「中央建設工事紛争審査会」と「都道府県建設工事紛争審査会」を設定しています。
また、公共工事の入札に参加する場合は、経営事項審査を受けなければならないことも定められています。
経営事項審査は、経営規模や経営状況、技術力など、経営に関する客観的な事項を審査するものです。

技術者制度

工事を適正に施工するために、工事現場には施工の技術上の管理を行う「主任技術者」を置かなければならないことも定められています。
また、4,000万円以上の下請契約(または6,000万円以上の建築一式工事)を締結する場合には、
主任技術者に代えて「監理技術者」を設置する必要があります。

監督処分

法令を遵守しなかった場合は、指示処分や営業停止処分、許可取り消し処分などの監督処分が行われることも建築業法で定められています。

出典:国土交通省「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(令和4.3版)

一般建設業と特定建設業の許可申請

建設業の許可には「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の2つの種類があります。
特定建設業許可は4,000万円以上の下請契約を結ぶ工事、または6,000万円以上の建築一式工事の契約を結ぶ際に必要となる許可です。

一般建設業

一般建設業の許可を受けるには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者がおり、社会保険に適切に加入していること
  • 営業所ごとに専任の技術者がいること
  • 建設工事の請負契約に関して、誠実性があること
  • 請負契約を履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があること
  • 許可取り消しから一定期間を経過していない、刑に処せられてから一定期間を経過していないなどの欠落要件に該当しないこと

特定建設業

特定建設業の許可を得るためには、一般建設業許可よりも厳しい条件を満たさなければなりません。
特定建設業の許可を受けるためには、以下のいずれかの技術者を営業所ごとに置く必要があります。

  • 一級建築士、一級建築施工管理技士などの一級国家資格を有する技術者
  • 一級国家資格を有する技術者がいない場合は、元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有している技術者

また、財産的基礎や金銭的信用についても、一般建設業許可に比べて厳しい要件が定められています。

出典:国土交通省「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(令和4.3版)

建設業法は建設業界の基本ルールを定めた法律

建設業法は、建設工事が適正に行われることと発注者の保護、建設業の健全な発展の促進を目的に定められた法律です。
建設業を営む場合は軽微な工事を除いて、特定建設業許可もしくは一般建設業許可が必要になることを覚えておきましょう。